概要・沿革
概要
新宿区商店会連合会は、商店会相互の連絡・協調を図り、商店会の振興発展を期することを目的に様々な活動を行っています。
「商店街ハッピー商品券」事業の運営や、商店会のイベントなど様々な事業を実施しています。
沿革
| 昭和26年9月 | 新宿区商店会連合会創立。41商店会、約2,800店参加 |
|---|---|
| 昭和27年5月 | 第1回定時総会開催 |
| 昭和46年4月 | 規約を改正し、5ブロックを7ブロックに変更 |
| 昭和47年4月 | 規約を改正し、大型小売店舗が「特別会員」として加入 |
| 平成21年6月 | 新宿応援セール実施(令和6年まで毎年実施) |
| 平成21年11月 | 大新宿商業まつり参加(平成29年まで毎年参加) |
| 令和3年11月 | 飲んで食べて当てよう!キャンペーン実施 |
| 令和4年11月 | わくわく得する新宿レシートキャンペーン実施 |
| 令和7年4月 | 「商店街ハッピー商品券」事業を開始 |
| 令和8年4月 | 公式キャラクター「はぴれん」誕生 |
組織・役員
組織・役員
| 会長(1名) | 松川英夫 | |
|---|---|---|
| 副会長(7名) | 四谷ブロック | 窪川 達二 |
| 新宿ブロック | 竹之内 勉 | |
| 淀橋Aブロック | 志村 成昭 | |
| 淀橋Bブロック | 竹川 司 | |
| 戸塚ブロック | 丸山 博史 | |
| 早稲田ブロック | 武山 昭英 | |
| 神楽坂ブロック | 横倉 泰信 | |
会員
四谷ブロック 10商店会、新宿ブロック 19商店会、淀橋Aブロック 10商店会、
淀橋Bブロック 13商店会、戸塚ブロック 20商店会、早稲田ブロック 10商店会、
神楽坂ブロック 5商店会 (計87商店会)
特別会員 13社、賛助会員 26社 (2026年3月現在)
事務局
〒160-0023 新宿区西新宿6-8-2 BIZ新宿LB階
TEL 03-3344-3130(受付時間 平日10:00〜17:00)
FAX 03-3342-1108
アクセス
東京メトロ 西新宿駅から徒歩5分
商店会連合会規約
新宿区商店会連合会規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、新宿区商店会連合会と称す
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都新宿区におく
(目的)
第3条 本会は、商店会相互の連絡協調を図り、商店会の振興発展を期することを目的とする
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 加盟商店会に共通する問題の調査研究
- 企業の経営改善・合理化の指導
- 商店会振興のための諸行事
- 福利・厚生に関すること
- その他目的達成に必要な事業
第2章 会員
(種別)
第5条 本会の会員は、次の3種類とし本会に加入せんとする会員は定められた申込書を提出し、役員会の承認を得るものとする
(1)正会員 本会の目的に賛同して入会した区内の商店会及び商店街振興組合(以下「商店会」という)
(2)特別会員 本会の目的に賛同し、前条に掲げる事業を賛助するために入会した区内に事業所を有する団体及び大型小売商店舗等
(3)賛助会員 本会の目的に賛同し、前条に掲げる事業を賛助するために入会した区内に事業所を有する個人、団体、小売商店舗、及び金融機関等
(任意退会)
第6条 正会員は別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる
(会員資格の喪失)
第7条 本会の会費を1年以上納入しないとき又は本会の趣旨に反した場合は即時役員会の協議により会員の資格を喪失するものとする
第3章 役員等(組織)
(種類及び定数)
第8条 本会に次の役員を置く
副会長及び常任理事の定数は、別表のとおりとする
- 会長 1名
- 副会長 7名
- 常任理事 7名
- 監事 2名
(役員の選任)
第9条
①会長は役員会において互選し、総会の承認を経る
②副会長は、商店会を別表に定める数地域(以下この単位地域を「その地域」という)から各1名選出し、役員会においてこれを選任し総会の承認を経る
③常任理事は、商店会を別表に定めるその地域から1名選出し役員会において選任し総会の承認を経る
④監事は、会長、副会長が推薦し、総会で選任する
(役員の職務及び権限)
第10条
①会長は、本会を代表し、会務を総理する
②副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する
③常任理事は、会長の指示を受けて、会務を執行する
④監事は、会計を監査する
(副会長の地域活動及び特別任務)
第11条 本会の円滑な運営と事業の効率を期するため、別表に定めるその地域に分割し、それぞれの本会またはその地域における共通の事業を推進する
第12条
①その地域選出の副会長は、前条事業の推進について、その地域内の商店会相互の連絡調整を図り、かつその地域を統括するほか、本会の事業を円滑に行うために次の専門部を分担掌理する
総務部、事業部、企画部、財政部、厚生部、大型店舗事業部
②その地域の常任理事並びに正会員は、副会長の指示に従い前項事業の遂行にあたる
(役員の任期)
第13条
①役員の任期は2年とする。但し、再任を防げない
②役員は、所属商店会において、改選によりその地域に変更を生じた場合も任期中は留任するものとする
③役員に欠員を生じた場合は、役員会の議決により補充することができる。但し、新たに補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする
(顧問、常任相談役、相談役、参与)
第14条
①本会に顧問、常任相談役、相談役及び参与をおくことができる
顧問、常任相談役、相談役及び参与は、会長が役員会に諮り委嘱する
第4章 総会(会議)
(会議)
第15条 本会に次の会議をおく
- 総会
- 役員会
- 常任理事会
- 部会及び専門委員会
(開催)
第16条
①総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は毎事業年度終了後3カ月以内に1回開催する。臨時総会は会長が必要と認めたとき、または正会員の3分の1以上の請求があったとき開催する
②賛助会員は、オブザーバーとして、総会に出席し意見を述べることができる
③会長は総会を招集し議長となる
(議事)
第17条 総会の議事は次の通りとする
- 規約の改正
- 役員の選任
- 予算及び決算
- 事業計画及び事業報告
- その他、本会議運営上重要な事項
(議決権)
第18条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする
(決議)
第19条 総会の決議は次の通りとする
- 総会の議決は、出席者の過半数をもって行う
- 書面委任状で議決権の行使を会長または代理人に委任することができ正会員は出席したものとみなす
- 可否同数の場合は、議長がこれを決する
(役員会)
第20条
①役員会は、会長、副会長をもって構成し必要に応じ会長が監事を招集する
②会長は議長となる
③役員会の審議事項は次の通りとする
- 総会、常任理事会に提出する議案
- 会員の加入及び脱会の承認に関する事項
- 総会において委任された事項
- その他役員が必要と認める事項
(常任理事会)
第21条
①常任理事会は、会長、副会長及び常任理事をもって構成し、必要に応じ会長が招集し議長となる
②常任理事会の審議事項は次の通りとする
- 総会に提出する議案
- 事業計画
- 総会において委任された事項
- その他会長が必要と認める事項
- 総会において議決された事項
③監事は、常任理事会に出席し意見を述べることができる
第5章 会計
(会計年度)
第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終る
(会費種別)
第23条 正会員会費、特別会員会費、賛助会員会費、寄付金、その他の収入をもってあてる
(会費年額)
第24条 本会の会費年額については次の通り規定する
①正会員
本会に加盟する商店会の店舗数に1,000円を乗じた額を年会費とし、2回に分納することができる
会費を納入できない場合、文書にてその理由を役員会に報告する
②特別会員及び賛助会員
特別会員及び賛助会員については別に定める『新宿区商店会連合会特別会員及び賛助会員、会費規則』により規定する
(会費の変更)
第25条
本会の会費は、毎年4月1日現在の各商店会会員数を基に請求することとし、原則として年度途中の変更は認めない会員数に変更がある場合は、その年の会計年度の3月31日までに所定の書類により変更する旨申し出るものとし、特に申し出のない場合は現在の登録人数として引き続き継続するものとして会費を決定する
(拠出金品の不返還)
第26条 全ての会員が既に納入した会費及びその他拠出金品は返還しない
(別表)
| 地域名 | 副会長 | 常任理事 |
|---|---|---|
| 四谷ブロック | 1 | 1 |
| 新宿ブロック | 1 | 1 |
| 淀橋Aブロック | 1 | 1 |
| 淀橋Bブロック | 1 | 1 |
| 戸塚ブロック | 1 | 1 |
| 早稲田ブロック | 1 | 1 |
| 神楽坂ブロック | 1 | 1 |
| 計 | 7 | 7 |
附則 本規約は昭和46年4月1日から施行する。
附則 本規約は昭和47年4月1日から施行する。
附則 本規約は昭和49年4月1日から施行する。
附則 本規約は昭和51年4月1日から施行する。
附則 本規約は昭和55年4月1日から施行する。
附則 本規約は昭和58年4月1日から施行する。
附則 本規約は昭和60年4月1日から施行する。
附則 本規約は昭和62年4月1日から施行する。
附則 本規約は平成 元年4月1日から施行する。
附則 本規約は平成11年4月1日から施行する。(商店会数の増)
附則 本規約は平成17年4月1日から施行する。(商店会数の減)
附則 本規約は平成18年4月1日から施行する。
附則 本規約は平成22年4月1日から施行する。(商店会数の減)
附則 本規約は平成23年4月1日から施行する。(商店会数の増)
附則 本規約は平成24年4月1日から施行する。(商店会数の減)
附則 本規約は平成25年4月1日から施行する。(商店会数の減)
附則 本規約は平成26年4月1日から施行する。(商店会数の減)
附則 本規約は平成30年4月1日から施行する。(商店会数の減)
附則 本規約は平成31年4月1日から施行する。(商店会数の増)
附則 本規約は令和 2年4月1日から施行する。(商店会数の増減)
附則 本規約は令和 5年5月18日から施行する。(一部改正)
公式キャラクター「はぴれん」
新宿区商店会連合会 公式キャラクター「はぴれん」
- いつも笑顔で新しいことに興味津々!
- 「7」の形に似ている耳はチャームポイントのひとつ
- お買い物とおさんぽが大好きで、いつも大きなバッグを持ち歩いている
「はぴれん」は、新宿区商店会連合会の公式キャラクターとして、商店会でお買い物や街歩きの楽しさを伝え、人と商店会をつなぐ存在として誕生しました。
「商店街ハッピー商品券」のPRで活躍したり、商店会のイベント等でも活動していきます。「はぴれん」をどうぞよろしくお願いします。
※「はぴれん」についてのお問合せは、事務局までお電話ください。
(C)新宿区商店会連合会